信教の自由と人権を守るシンポジウム・千葉県大会
基本的人権
信教の自由と人権を守る長崎大会を開催
『なぜ私たちは家庭連合を捨てないのか?』
信教の自由と人権を守る愛媛シンポジウムを開催
令和5年12月1日に大阪市中央公会堂にて平和シンポジウム「こんなことで委員会?!」を開催。 第1回テーマは「今、人権が侵されている 〜信教の自由は守られているのか?」。
地方議会が一つの団体に関係を断絶する・根絶とまで言う。これは明らかに人権侵害でありヘイトである! 法律的視点から弁護士の徳永信一氏がズバリ指摘してくれています 。
弁護士の德永信一(トクナガ シンイチ)氏
1958年大阪生まれ、京都大学法学部を卒業 昭和63年大阪弁護士会に登録 薬害エイズ訴訟、靖国訴訟補助参加、沖縄集団自決訴訟、朝鮮総連租税減免取消訴訟、孔子廟訴訟、琉球新報言論封殺訴訟等に関わる 著書に『薬害エイズ国際会議』、共著に『代理人たちの憲法訴訟-憲法価値の実現にむけた営為とその記録』などがある
ノンフィクションライター 窪田順生(クボタ マサキ)氏
みんなマインドコントロールされていて同じ事を言うから取材しても意味がないと言われていたが…50人が50人みんな言うことが違う?!個性的 逆に私が洗脳されてるんじゃないかと言われ…
1974年東京生まれ。 学習院大学文学部卒業 テレビ情報番組制作、週刊誌記者、新聞記者、月刊誌編集者を経て、現在はノンフィクションライターとして週刊誌や月刊誌へ寄稿 『14階段――検証 新潟少女9年2カ月監禁事件』で第12回小学館ノンフィクション大賞優秀賞を受賞 11月29日『潜入 旧統一教会』を徳間書店より出版
新潟シンポジウム
『家庭連合信者に人権はないのか』を開催
富山県平和大使協議会 公開シンポジウム
「国家と宗教 その関係を問う」を開催しました
信教の自由(内心の自由)とは、どんな宗教を信じるも信じないも自由ということです。人間として生きる上で大切な基本的人権の一つで、日本国憲法の20条で保障されています。
民主主義社会の根幹をなす自由権で、自由の中でも「最初の自由」と言われます。
一般的に、信教の自由には「①信仰の自由」「②宗教的行為の自由」「③宗教的結社の自由」の三つが含まれているとされています。
贈収賄などの法令違反がない限り、宗教団体や宗教者が政治活動をするのは⾃由です。宗教者も、請願権・参政権が憲法で保障されているからです。
また、政教分離原則から、国や⾏政が特定の宗教を差別してはなりません。仮に何らかの信仰をもっている国民に対し、通常の政治活動を制限したり、批判するのは、政治的な差別と⾔えます。
1項 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
1項 この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、 出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。
1項 すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。
4項 この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者が、 自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。