このブロックは画面サイズによって見た目が変化する特殊なブロックです
※編集・削除ができる項目も画面サイズによって異なります

詳細はヘルプページの「フローティングメニューブロックの編集」をご確認ください

「信教の自由を守る」集会
全国での取り組み

「信教の自由を守る」ことをテーマに、全国各地で集会が開催されています!

各地で開催している集会の紹介

信教の自由を守る 千葉集会

信教の自由と人権を守るシンポジウム・千葉県大会

令和6年3月20日(水・祝)、信教の自由と人権を守るシンポジウム・千葉県大会を開催しました。 テーマは家庭連合へのブラックプロパガンダです。 浜田聡参議院議員、全国拉致監禁強制改宗被害者の会後藤徹代表、中川晴久牧師、中山達樹弁護士、川原義昭理事が、登壇しました。 小笠原裕代表の趣旨説明、後藤徹代表と浜田聡議員のご挨拶の様子をご紹介します。

千葉集会 その他映像

小見出し

ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

信教の自由を守る 長崎集会

基本的人権
信教の自由と人権を守る長崎大会を開催

令和6年2月23日、長崎において行われた「基本的人権・信教の自由を守る長崎大会」。現役二世代表によるスピーチでは、切実な想いが語られました。

長崎集会 その他映像

小見出し

ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

信教の自由を守る 愛媛集会

愛媛集会映像 フルバージョン

『なぜ私たちは家庭連合を捨てないのか?』
信教の自由と人権を守る愛媛シンポジウムを開催

令和6年1月27日(土)に「信教の自由と人権を守る」愛媛シンポジウムを開催しました。

主催:愛媛信教の自由と人権を守る会
後援:一般社団法人愛媛県平和大使協議会    
   信者の人権を守る二世の会

~プログラムと登壇者~
主催者挨拶(愛媛信教の自由と人権を守る会代表 竹内清治)
宗教者代表(炷森三島神社宮司 神岡道明)

家庭連合二世:佐々木洋子、小嶌希晶
国際弁護士:中山達樹
ジャーナリスト:福田ますみ

信教の自由を守る 熊本集会

解散命令の不当性を訴える!
信教の自由を守る 熊本集会」を開催

令和6年1月21日(日)に、「信教の自由を守る 熊本集会」を開催しました。有識者の方々に挨拶をしていただいた他、拉致監禁経験者からの実体験や、現役の二世信徒による声明・スピーチも行われました。

熊本集会 その他映像

小見出し

ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

信教の自由を守る 宮崎集会

解散命令の不当性を訴える!
「人権と信教の自由を守る」宮崎集会を開催

令和6年年1月20日(土)、「人権と信教の自由を守る宮崎集会~民主主義の危機!平和の叫び!~」が開催されました。

宮崎集会 その他映像

小見出し

ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

信教の自由を守る 長野集会

家庭連合 解散命令請求の不当性を訴える!
人権と信教の自由を守る 長野集会を開催

令和5年12月10日(日)に、「家庭連合 解散命令請求の不当性を訴える!人権と信教の自由を守る長野集会」を長野トイーゴにて開催しました。

UPF大阪 平和シンポジウム

UPF大阪 シンポジウム
『こんなことで委員会?!』を開催

令和5年12月1日に大阪市中央公会堂にて平和シンポジウム「こんなことで委員会?!」を開催。 第1回テーマは「今、人権が侵されている 〜信教の自由は守られているのか?」。
 地方議会が一つの団体に関係を断絶する・根絶とまで言う。これは明らかに人権侵害でありヘイトである! 法律的視点から弁護士の徳永信一氏がズバリ指摘してくれています 。

UPF大阪公式サイト

弁護士の德永信一(トクナガ シンイチ)氏

1958年大阪生まれ、京都大学法学部を卒業 昭和63年大阪弁護士会に登録 薬害エイズ訴訟、靖国訴訟補助参加、沖縄集団自決訴訟、朝鮮総連租税減免取消訴訟、孔子廟訴訟、琉球新報言論封殺訴訟等に関わる 著書に『薬害エイズ国際会議』、共著に『代理人たちの憲法訴訟-憲法価値の実現にむけた営為とその記録』などがある

こんな事が法治国家である日本で実際に行われていた⁈ 信教の自由を強制的に奪う脱会ビジネスの実態と衝撃的な証言
 
美馬秀夫(ミマヒデオ)徳島市議会議員 1949年徳島生まれ,慶応義塾大学商学部,法学部卒業 1995年に無所属で初当選 2015年以降は自民党公認で当選 現在、家庭連合(旧統一教会)現役信者でありながら徳島市議会議員としして7期目当選し活躍中 

ノンフィクションライター 窪田順生(クボタ マサキ)氏

みんなマインドコントロールされていて同じ事を言うから取材しても意味がないと言われていたが…50人が50人みんな言うことが違う?!個性的 逆に私が洗脳されてるんじゃないかと言われ…

1974年東京生まれ。 学習院大学文学部卒業 テレビ情報番組制作、週刊誌記者、新聞記者、月刊誌編集者を経て、現在はノンフィクションライターとして週刊誌や月刊誌へ寄稿 『14階段――検証 新潟少女9年2カ月監禁事件』で第12回小学館ノンフィクション大賞優秀賞を受賞 11月29日『潜入 旧統一教会』を徳間書店より出版

小見出し

ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

信教の自由を守る 新潟集会

新潟シンポジウム
『家庭連合信者に人権はないのか』を開催

令和5年11月3日に新潟市内で行われたシンポジウムの映像です。 主催者挨拶(当会代表 後藤徹)に続き、新潟で拉致監禁された小出浩久医師の基調講演です。

有田芳生氏、山口広弁護士、紀藤正樹弁護士らが脱会屋・宮村峻氏と連携し、拉致監禁から逃れるために偽装脱会していた小出氏や家族を追い込んでいく。

自身の拉致監禁体験を記した著書『人さらいからの脱出』(改訂版)に登場する拉致監禁被害者Iさんを小出氏がインタビューした映像も公開。偽装脱会中の小出氏が脱会強要の手伝いとして最初に行かされた監禁マンションに閉じ込められていたIさんと当時を振り返りながら語り合います。

信教の自由を守る 福岡集会

当会主催で「基本的人権と信教の自由」
を守る大会を開催

本大会は、Youtubeで配信された他、報道機関で紹介されました。

「解散請求は宗教弾圧」旧統一教会の信者らが集会:大会は約150名が参加。信者代表らが信仰の場を失う危機感などを語った。2009年の「コンプライアンス宣言」以降、不法行為はわずかだとし、「解散命令請求には多くの疑問があり、信教の自由を尊重する立場から、到底容認することはできない」などとする声明を出した。
(読売新聞10/21付より抜粋)

  解散命令請求に「無念」福岡の信者、涙で訴え:信者代表として登壇した女性は「解散命令請求に対して無念でならない」と苦しい心情を吐露。「世界平和実現のため、家庭や地域の幸せを日々願い、努力することの何が解散命令に値するのか」と涙ながらに訴え、「家庭連合の真実の姿を知ってほしい」と話した。
世界日報10/21より抜粋)

信教の自由を守る 福岡集会 ダイジェスト

富山県平和大使協議会 公開シンポジウム

富山県平和大使協議会 公開シンポジウム
「国家と宗教 その関係を問う」を開催しました

一般社団法人 富山県平和大使協議会は令和5年10月11日、富山県民会館で公開シンポジウム「国家と宗教―その関係を問う」を開催しました。

昨年7月の安倍晋三元首相の暗殺事件以降に吹き荒れた世界平和統一家庭連合(家庭連合)およびUPF、平和大使協議会などの友好団体に対する批判の嵐。一部のメディアやいわゆる反対勢力は法的な根拠なく教団や友好団体に「反社会的団体」のレッテルを貼り、これを無自覚に受け入れた自民党や一部自治体・首長が「関係断絶」を決議、表明する事態に至りました。しかし本来、宗教は国や地方自治体と対立する関係ではなく、協力しながら国民・市民の幸福と安寧について共に考える関係でなければなりません。

富山県平和大使協議会ではこうした経緯から、あらためて国家と宗教の関係とその役割について考える機会として当シンポジウムを企画。この問題に詳しい德永信一弁護士と仲正昌樹金沢大学教授をパネリストに、また一連の状況をメディアの立場から見つめてきたノンフィクションライターの窪田順生氏をモデレーターに迎えて会を進行しました。(UPF富山公式サイトより)

富山シンポジウム フルバージョン

【解説】「信教の自由」とは

法律的に正確に、また、分かりやすい解説を試みたいと思います。
信教の自由とは
 

信教の自由(内心の自由)とは、どんな宗教を信じるも信じないも自由ということです。人間として生きる上で大切な基本的人権の一つで、日本国憲法の20条で保障されています。

民主主義社会の根幹をなす自由権で、自由の中でも「最初の自由」と言われます。

一般的に、信教の自由には「①信仰の自由」「②宗教的行為の自由」「③宗教的結社の自由」の三つが含まれているとされています。

【画像表示位置の設定】を使用すると画像が正しい比率で表示されない可能性があります

①信仰の自由

宗教を信仰する・信仰しない、また信仰する宗教を選択・変更することについては個人の自由であるということです。これは、心の中は自由ということであって、人の心の中には、誰も立ち入ってはいけないということです。

宗教的には「神の啓示は各個人の良心に直接示されるもの」(他人が強要するものではない)という考え方があります。
【画像表示位置の設定】を使用すると画像が正しい比率で表示されない可能性があります

②宗教的行為の自由

宗教を信仰するにあたって、お参りや礼拝などの宗教行事を行ったり、祭壇など、宗教を信仰するのに必要なものをそろえたりする自由を言います。
【画像表示位置の設定】を使用すると画像が正しい比率で表示されない可能性があります

③宗教的結社の自由

宗教を広める活動(宣教などの布教活動)をしたり、宗教団体をつくったりする自由が保障されます。
余白(20px)

「信教の自由」
を具体的にいうと

信仰告白の強制は
NG行為です
内面的な信仰の自由の外部への表現である「信仰告白の自由」が当然に認められます。他人に信仰の告白を強制したり、あるいは信仰に反する行為を強制することは許されません。
 
地方公務員等の職員採用においても、信仰を問うたり、いずれの宗教団体に属するかなど、個人に信仰の証明を要求することはありません。
それって差別
じゃないですか?
信仰または不信仰のいかんによって特別の利益または不利益を受けない自由が保障されます。

これは憲法14条「法の下の平等」による差別の禁止とも重なり合います。


信仰を理由とした差別言葉の暴力がおこらぬよう、また、宗教団体に所属していることによる偏見がないよう、社会全体で注意しなければなりません。
家庭教育
教育基本法にあるように、親は子の第一責任者として、生活に必要な習慣を身に付けさせるとともに、心身の調和のとれた発達を図るよう努めなくてはなりません。
 
信仰の自由から、両親が子どもに自己の好む宗教を教育し、宗教学校に進学させること、宗教的教育を受けまたは受けない自由が保障されています。
 
世界各国でキリスト教、イスラム教、仏教などの宗教が人々の生活習慣や文化に色濃く反映され、日本においてはご先祖様を大切にする家庭が多くあります。宗教は家庭における生活習慣に密接に影響し、子女の健全な人格形成に寄与するものです。
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

政治と宗教との関係について
最後に、「政教分離原則」がどういうものか確認します。

政教分離原則とは、国家と宗教が関わり合いを持つことを全く許さないとするものではなく、その関わり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らして相当とされる限度を超えた場合に許されないとするものである。具体的には、行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為である場合に、政教分離原則違反となる
(津地鎮祭事件:最判昭和52.7.13 等)

①宗教団体や宗教者が政治活動をするのは⾃由です。

②国や⾏政が特定の宗教を差別してはいけません。

贈収賄などの法令違反がない限り、宗教団体や宗教者が政治活動をするのは⾃由です。宗教者も、請願権・参政権が憲法で保障されているからです。

また、政教分離原則から、国や⾏政が特定の宗教を差別してはなりません。仮に何らかの信仰をもっている国民に対し、通常の政治活動を制限したり、批判するのは、政治的な差別と⾔えます。


「信教の自由」「思想・良心の自由」に関連する日本国憲法、国際人権規約

日本国憲法 第14条 【法の下の平等】

1項 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

日本国憲法 第19条【思想及び良心の自由】

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

日本国憲法 第20条【信教の自由】

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

国際人権規約(自由権規約)第2条【締約国の実施義務】

1項 この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、 出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。

国際人権規約(自由権規約)第18条【思想・良心及び宗教の自由】

1項 すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。

4項 この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者が、 自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。

私たちは、全国47都道府県の各会と連携して活動をしています!

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 
千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 
静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 
島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 
熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県